婚活と婚姻
婚活の目的として婚姻を選ぶ人は多いのではないかと思います。
その場合どのような法的な負担を負うのでようか。
同居義務、協力扶助義務、貞操義務がまず生じますね。
一方当事者が浮気をすれば、その相手に対して、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求ができます。
その場合、200万程度と言われていますね。
人妻には手を出すなとはよく言ったものですが、もし相手の立場であれば、共同不法行為として減額すべきだとはいえる気がしますね。
同居義務については、家から出ていった一方当事者を家に返すよう強制履行するよう求めた事例があります。
判例は否定しましたね。
人身の自由がありますので、妥当であるように思います。
法的な負担は動かないものなので、婚活段階で調べるのは有益だと思います。
姫路で婚活するなら結婚相談所が一番の近道です!
その場合どのような法的な負担を負うのでようか。
同居義務、協力扶助義務、貞操義務がまず生じますね。
一方当事者が浮気をすれば、その相手に対して、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求ができます。
その場合、200万程度と言われていますね。
人妻には手を出すなとはよく言ったものですが、もし相手の立場であれば、共同不法行為として減額すべきだとはいえる気がしますね。
同居義務については、家から出ていった一方当事者を家に返すよう強制履行するよう求めた事例があります。
判例は否定しましたね。
人身の自由がありますので、妥当であるように思います。
法的な負担は動かないものなので、婚活段階で調べるのは有益だと思います。
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